社会福祉法人・一般社団法人の設立

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 社会福祉法人とは
社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法です。
社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業であり、この社会福祉事業を行うことを目的としないものは社会福祉法人となることはできません。

【第一種社会福祉事業】 

・特別養護老人ホーム
・児童養護施設
・障害者支援施設
・救護施設 等 
老人ホーム
  

 【第二種社会福祉事業】

保育所  詳しくはこちら
障害者グループホーム詳しくはこちら
・訪問介護
・ショートステイ 等
保育所

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 社会福祉法人の設立について


社会福祉法人の設立について

社会福祉法人の設立には、所轄庁による認可が必要です。社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県とされており、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市となります。

 

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  社会福祉法人の設立要件


社会福祉法人の設立要件

・資産 (土地建物・運用資金) 

・組織 (理事・監事・評議員)

 

・資産 (土地建物・運用資金) 

・組織 (理事・監事・評議員)

通帳

組織図

 
 社会福祉法人の設立は、要件も厳しく、
作成する書類も膨大な量になります。
そのため、法人の設立まで2年超を要することもあります。まずは、ご相談ください。

 

社会福祉法人の設立は、要件も厳しく、作成する書類も膨大な量になります。
そのため、法人の設立まで2年超を要することもあります。まずは、ご相談ください。 

 
 

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一般社団法人とは

一般社団法人は営利を目的としない「非営利法人」で人の集まり(社団)をもつことができる法人格です。非営利法人と聞くと儲けるための営利事業を営んではいけないと思われがちですが、もちろん利益を生み出す事業を行うことも可能です。利益が出ても配当金などの形で分配することができない法人を非営利法人といいます。

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 一般社団法人の設立要件


・社員
(設立時1名以上の社員・1名以上の理事)
 
人
・資産
(運用資産)
 
組織

 

設立までの流れ

① 事前相談・打ち合わせ
 
 
 

打合せ
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② 基本的な事項決定・必要書類等の準備
 
 

開園の準備
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③ 定款作成
 
 

設計
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④ 定款認証
 
 

協議
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⑤ 設立登記申請
 
 

保育所体制の検討
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⑥ 行政等関係機関への届け出
 
 

開園の準備
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⑦ 一般社団法人スタート
 
 

保育所の開設
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⑧ アフターフォロー
 
 

アフターフォロー

 


 
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メールのご相談

行政書士さくらい事務所

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電話:0467-50-0634
FAX:0467-45-4506
取扱業務:社会福祉法人設立、医療法人設立、福祉事業設立、各種許認可、遺言書作成、相続、成年後見、離婚

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