福祉事業の設立

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福祉事業とは

福祉事業には、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業があります。大きな違いは、「経営主体が決められているかどうか」ということです。

 第一種社会福祉事業


事業を行えるのは、原則として、国や地方自治体と社会福祉法人のみです。(経営主体は限定)
 
 
第一種社会福祉事業は、主に入所サービス事業

 
 
● 救護施設
● 更生施設 
● 母子生活支援施設
● 児童養護施設 
● 特別養護老人ホーム 等

 第二種社会福祉事業


事業を行えるのは、経営主体は限定されず、届出をすることにより、事業が可能となります。
 
第二種社会福祉事業は、主に在宅サービスの事業

 
● 保育所
● 障害者グループホーム 
● 訪問介護
● デイサービス

障害者グループホーム開設

障害者グループホームを開設・運営するには、事業者は事業所(グループホ ーム)が所在する都道府県知事の指定を受ける必要があります。 指定申請書や関係書類を所在地の県民局等(政令市、中核市は市担当窓口へ、 それ以外は県民局または県民センター)に提出します。

 
 グループホーム(共同生活援助)の種類
 
介護サービス包括型   日中サービス支援型   外部サービス利用型
 
 

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 共同生活援助の指定要件


法人格 
(社会福祉法人・株式会社・一般社団法人等)
 
  

人

 ・
(管理者・サービス管理者・職員等)
  
 

組織

 ・建物
(住居・設備等)
 
 
組織

 

保育所の設立

保育所を設置しようとするときは、保育所の種類により申請方法、難易度が異なります。また、自治体により申請書類も異なります。
 
【保育所の種類】 
・認可保育園
・認可外保育園
・企業主導型保育所 等

保育園

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 保育所の設立要件


・人

  • 施設長・保育士・園児
 
人

 ・組織

  • 社会福祉法人・宗教法人など
 
組織

・設置場所

  • 既設の保育所が2キロメートル以内にないこと

設置場所

・建物

  • 園舎設備等

 

建物

開園までの流れ
開園の流れ

① 事前相談・打ち合わせ
 
 
 

打合せ
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② 管轄庁部署に事前相談・協議
 
 

管轄庁
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③ 保育所の設計・施工
 
 

設計
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④ 保育所内容の協議
 
 

協議
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⑤ 保育所体制の検討
 
 

保育所体制の検討

⑥ 開園の準備
 
 

開園の準備
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⑦ 保育所の開園
 
 

保育所の開設
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⑧ アフターフォロー
 
 

アフターフォロー

 
 
 

 


 
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