相続のサポート・遺言書作成
〇誰に相談してよいかわからない。
〇相続手続き、何からすればいいのかわからない。
〇戸籍や住民票を何回も取るのが大変。
〇相続放棄をしたい。
〇忙しくて役所や銀行に行くことができない。
〇遺言書が見つかったが、どうすればいいのかわからない
「大した遺産があるわけじゃないから遺言書は必要ない」とおっしゃる方も多いものですが、相続争いは財産が少ない家庭ほど起こるとも言われます。 円満な相続のために、遺言の作成をおすすめいたします。
「大した遺産があるわけじゃないから遺言書は必要ない」とおっしゃる方も多いものですが、相続争いは財産が少ない家庭ほど起こるとも言われます。 円満な相続のために、遺言の作成をおすすめいたします。
遺言が必要な人は?
- 主な相続財産が不動産である
- 夫婦間に子供がいない場合
- 事実婚(内縁関係である)
- 再婚しており、前妻(前夫)との間にも子がいる
- 会社を経営している
- 相続人に行方不明者がいる場合
- 財産をあげたくない子供がいる場合遺産の分割が困難な場合ペットの世話をお願いしたい
遺言が必要な人は?
- 主な相続財産が不動産である
- 夫婦間に子供がいない場合
- 事実婚(内縁関係である)
- 再婚しており、前妻(前夫)との間にも子がいる
- 会社を経営している
- 相続人に行方不明者がいる場合
- 財産をあげたくない子供がいる場合遺産の分割が困難な場合ペットの世話をお願いしたい
遺言の種類と特徴
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |||
作成方法 | 遺言者が「全文」「日付」「氏名」を自筆で書き、「署名押印」する | 遺言者からの口述をもとに公証人が筆記する | ||
証人 | 不要 | 2名以上(相続人は不可) | ||
印鑑 | 実印・認印可 | 遺言者:実印 | ||
証人 :実印・認印可 | ||||
検認 | 必要 | 不要 | ||
メリット | ・自分だけで手軽に作れ、証人がいらないため、秘密が保てる。 | ・形式や内容不備の恐れがない ・遺言の存在が明確になる |
||
・いつでも書けるから、書き換えも容易。 | ・相続発生後手続がスムーズ | |||
・費用がかからない | ||||
デメリット | ・偽造・変造・破棄・隠匿される危険性がある | ・遺言内容の秘密が保ちにくい ・手数料が必要 |
||
・発見されない可能性がある | ・書き換えの時は、また同じ費用がかかる | |||
・方式不備があると無効 ・検認手続きに時間がかかる |
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成方法 | 遺言者が「全文」「日付」「氏名」を自筆で書き、「署名押印」する | 遺言者からの口述をもとに公証人が筆記する |
証人 | 不要 | 2名以上(相続人は不可) |
印鑑 | 実印・認印可 | 遺言者:実印 |
証人 :実印・認印可 | ||
検認 | 必要 | 不要 |
メリット | ・自分だけで手軽に作れ、証人がいらないため、秘密が保てる。 | ・形式や内容不備の恐れがない ・遺言の存在が明確になる |
・いつでも書けるから、書き換えも容易 | ・相続発生後手続がスムーズ | |
・費用がかからない | ||
デメリット | ・偽造・変造・破棄・隠匿される 危険性がある。 |
・遺言内容の秘密が保ちにくい ・手数料が必要 |
・発見されない可能性がある | ・書き換えの時は、また同じ費用がかかる | |
・方式不備があると無効 ・検認手続きに時間がかかる |
遺産分割協議
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、共同相続人全員で遺産の分割につい話し合い、決まった内容を書面にまとめたものを『遺産分割協議書』といいます。
※遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要です。
遺産分割協議のながれ
面倒なお手続きや書類作成など、行政書士さくらい事務所がお手伝いいたします。
行政書士さくらい事務所
住所:鎌倉市梶原3-32-13
電話:0467-50-0634
FAX:0467-45-4506
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