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円満な離婚を

もめないで、損しない円満な離婚をサポートします!
 
母子家庭
 
 

~ 離婚を考えている方へ  ~ 

円満な離婚
離婚は結婚以上に精神的に大変な作業です。夫婦がお互いに納得のいく円満離婚をする為には、離婚をするかなり前からの入念な準備が必要になります。「別れたい!」という勢いで離婚をしてしまうと、お互いの仲に溝を残すだけではなく、将来の生活でさまざまトラブルがおこる場合があります。 離婚の決意をしたら、これからの自分の人生、現実をじっくり考えましょう。

~ 離婚を考えている方へ  ~ 
円満な離婚
 

離婚は結婚以上に精神的に大変な作業です。夫婦がお互いに納得のいく円満離婚をする為には、離婚をするかなり前からの入念な準備が必要になります。「別れたい!」という勢いで離婚をしてしまうと、お互いの仲に溝を残すだけではなく、将来の生活のさまざまトラブルがおこる場合があります。
離婚の決意をしたら、これからの自分の人生、現実をじっくり考えましょう。

 

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こんなときは、ぜひ、行政書士にご相談を

こんなときは、ぜひ、
行政書士にご相談を
  • まだ離婚の決心はつかないが、とりあえず相談したい  
  • 離婚を円満に解決し、相手ともつきあっていきたい
  • 合意事項をきちんと書面に残したい
  • 合意書を作るアドバイスがほしい
  • 公正証書作成のサポートをしてほしい
  • まだ離婚の決心はつかないが、とりあえず相談したい  
  • 離婚を円満に解決し、相手ともつきあっていきたい
  • 合意事項をきちんと書面に残したい
  • 合意書を作るアドバイスがほしい
  • 公正証書作成のサポートをしてほしい
離婚の3つの方法

 

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離婚の3つの方法

STEP① 協議離婚
協議離婚とは、夫婦で離婚の話し合いを行い、お互いが同意した上で離婚届を提出して、離婚が成立します。離婚するケースのほとんどを占めるのがこの方法です。

 

STEP② 調停離婚(協議離婚ではできなかった場合)
夫婦で話し合いをしたが離婚に同意しない、話し合いに応じない場合などに用いられる方法です。調停委員が夫婦の話し合いを調整します。

 

STEP③ 裁判離婚(離婚調停でもできなかった場合)
離婚調停でも話し合いがまとまらなかった場合の方法です。裁判によって、離婚を請求することになります。この場合、原則、調停手続きを経ている必要があります。
 
 
 

協議離婚とは、夫婦で離婚の話し合いを行い、お互いが同意した上で離婚届を提出して、離婚が成立します。離婚するケースのほとんどを占めるのがこの方法です。

夫婦で話し合いをしたが離婚に同意しない、話し合いに応じない場合などに用いられる方法です。調停委員が夫婦の話し合いを調整します。

離婚調停でも話し合いがまとまらなかった場合の方法です。裁判によって、離婚を請求することになります。この場合、原則、調停手続きを経ている必要があります。
 

 
 
スムーズに離婚を成立させるには『協議離婚』


協議離婚は、お互いの同意により離婚届けを提出し、簡単に離婚が成立します。簡単に離婚は成立しますが、離婚の届出をする前に財産分与・慰謝料・養育費等の取り決めをしておく必要があります。取り決めをせずに離婚をしてしまい、後々トラブルになることもあります。夫婦の間における大事ないくつかの取り決めを上手くまとめることは、離婚の届出の近道となります。
 
 
離婚合意書を公正証書に


離婚合意書とは、協議離婚に向けての財産分与・慰謝料・養育費等の話し合いでの取り決めの内容を書面にします。そして、この書面を公正証書にすることをお勧めします。
お金を支払う契約をした公正証書は、契約したお金が不払いとなれば、お金を受け取る権利のある側は、裁判をしないでお金を支払う義務のある側の財産に強制執行できる強力な証書になります。

 

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スムーズに離婚を成立させるには『協議離婚』

協議離婚は、お互いの同意により離婚届けを提出し、簡単に離婚が成立します。簡単に離婚は成立しますが、離婚の届出をする前に財産分与・慰謝料・養育費等の取り決めをしておく必要があります。取り決めをせずに離婚をしてしまい、後々トラブルになることもあります。夫婦の間における大事ないくつかの取り決めを上手くまとめることは、離婚の届出の近道となります。
 
 

 

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離婚合意書を公正証書に

 
離婚合意書とは、協議離婚に向けての財産分与・慰謝料・養育費等の話し合いでの取り決めの内容を書面にします。そして、この書面を公正証書にすることをお勧めします。
お金を支払う契約をした公正証書は、契約したお金が不払いとなれば、お金を受け取る権利のある側は、裁判をしないでお金を支払う義務のある側の財産に強制執行できる強力な証書になります。

 特にこんなときには
  • 未成年のお子さんがいる場合  
  • 財産分与、慰謝料等を分割で支払う場合
  • ローン残債のある不動産がある場合
  • 相手方が転居や転職をしそうな場合
特にこんなときには
  • 未成年のお子さんがいる場合  
  • 財産分与、慰謝料等を分割で支払う場合
  • ローン残債のある不動産がある場合
  • 相手方が転居や転職をしそうな場合
離婚悩み
当事務所では、離婚合意書の作成、諸手続きのお手伝いをいたします。
女性行政書士がゆっくりと丁寧にお話をうかがいます。
女性であれば、話しやすくお気持ちを理解できることもたくさんあります。
安心してお問い合わせください。
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女性であれば、話しやすくお気持ちを理解できることもたくさんあります。
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当事務所は当事者間で合意した内容を離婚合意書等の書類にまとめる業務を行います。当事者間の話し合いに合意ができない場合や調停、裁判などの紛争になるおそれがある場合は、お受けすることはできません。
ご依頼人の代理人として相手方と交渉することもできません。
行政書士の業務の範囲を超えるご依頼・ご相談については、お受けすることができないため、提携している弁護士の先生等をご紹介いたします。


 
お問合せ電話番号
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行政書士さくらい事務所

住所:鎌倉市梶原3-32-13
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