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福祉事業には、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業があります。大きな違いは、「経営主体が決められているかどうか」ということです。
第一種社会福祉事業
事業を行えるのは、原則として、国や地方自治体と社会福祉法人のみです。(経営主体は限定)
第一種社会福祉事業は、主に入所サービス事業
● 救護施設
● 更生施設
● 母子生活支援施設
● 児童養護施設
● 特別養護老人ホーム 等
第二種社会福祉事業
事業を行えるのは、経営主体は限定されず、届出をすることにより、事業が可能となります。
第二種社会福祉事業は、主に在宅サービスの事業
● 保育所
● 障害者グループホーム
● 訪問介護
● デイサービス
障害者グループホーム開設
障害者グループホームを開設・運営するには、事業者は事業所(グループホ ーム)が所在する都道府県知事の指定を受ける必要があります。 指定申請書や関係書類を所在地の県民局等(政令市、中核市は市担当窓口へ、 それ以外は県民局または県民センター)に提出します。
共同生活援助の指定要件
・法人格
(社会福祉法人・株式会社・一般社団法人等)
・人
(管理者・サービス管理者・職員等)
(住居・設備等)
保育所の設立
保育所を設置しようとするときは、保育所の種類により申請方法、難易度が異なります。また、自治体により申請書類も異なります。
【保育所の種類】
・認可保育園
・認可外保育園
・企業主導型保育所 等
保育所の設立要件
・人
- 施設長・保育士・園児
・組織
- 社会福祉法人・宗教法人など
・設置場所
- 既設の保育所が2キロメートル以内にないこと
・建物
- 園舎設備等
① 事前相談・打ち合わせ
② 管轄庁部署に事前相談・協議
③ 保育所の設計・施工
④ 保育所内容の協議
⑤ 保育所体制の検討
⑥ 開園の準備
⑦ 保育所の開園
⑧ アフターフォロー
住所:鎌倉市梶原3-32-13
電話:0467-50-0634
FAX:0467-45-4506
取扱業務:社会福祉法人設立、医療法人設立、福祉事業設立、各種許認可、遺言書作成、相続、成年後見、離婚