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医療法人設立について
医療法人設立について
医療法人を設立するためには、都道府県の認可を受ける必要があります。
要件が整えれば認可されますが、認可要件が非常に厳しく、申請書類も多く、各都道府県ごとに取り扱いに差があります。
医療法人認可申請は、都道府県ごとに決められた申請スケジュール『年に2回または3回』ですので、スケジュールに沿って行う必要があります。
医療法人のメリット・デメリット
メリット
●所得が大きくなると、節税効果
●院長には給与控除が適用
●経費への計上が可能
●経営基盤を強化(事業承継等)
●社会的信用が増
デメリット
●交際費の計上金額に制限
●余剰金を配当できない
●個人診療所と比べ、手続きが煩雑
医療法人の設立要件
医療法人設立要件
〇人的要件
・役員の員数は理事(理事長含む)
3名+監事1名以上
・理事長は、医師(又は歯科医師)
・社員は最低でも3名以上
〇施設要件
・1か所以上の病院・診療所の設置
・医療行為に必要な設備等の確保
〇資産要件
・運転資金の確保
社会福祉法人の設立は、要件も厳しく、作成する書類も膨大な量になります。
そのため、法人の設立まで2年超を要することもあります。まずは、ご相談ください。
医療法人設立までの流れ
医療法人設立後の手続き
医療法人の設立は、認可要件が厳しく、
作成する書類も膨大な量になります。
申請スケジュールは、都道府県によって異なります。まずは、ご相談ください。
①事前相談
②設立総会の開催
③設立認可申請書の作成
④設立認可申請書の提出
(事前審査)
⑤設立認可申請書の提出
(本申請)
⑥設立認可書の交付
⑦医療法人設立の登記申請
⑧ 設立登記完了
医療法人設立後の手続き
①登記完了(医療法人設立)
②登記完了届の提出
③診療所・病院 開設許可申請
④診療所・病院 使用許可申請
⑤診療所・病院 開設届
⑥診療所・病院 廃止届(個人開設分)
⑦保険医療機関指定申請・遡及願い
⑧税務署等諸官庁へ事業開始に伴う各種届出
⑨法人として診療所スタート
⑩アフターフォロー
医療法人の設立は、認可要件が厳しく、
作成する書類も膨大な量になります。
申請スケジュールは、都道府県によって異なります。まずは、ご相談ください。
行政書士さくらい事務所
住所:鎌倉市梶原3-32-13
電話:0467-50-0634
FAX:0467-45-4506
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